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百済歴史遺跡地区

百済歴史遺跡地区
国家
大韓民国
位置
忠清南道公州市・扶余郡、全羅北道益山市
座標
N36 27 43, E127 7 38​
登録年度
2015年​
登録基準
(ii), (iii)

大韓民国中西部の山地に位置する百済の首都だった3都市の遺跡は、周辺地域との頻繁な交流を通じて華やかな文化を謳歌した古代百済王国後期時代を物語っている。百済は、紀元前18年に建てられ、660年に滅びるまで約700年間存続した古代王国で、朝鮮半島に成立した初期三国の一つである。百済歴史遺跡地区は、公州市、扶余郡、益山市の3地域に点在する8つの考古遺跡から成る。

熊津城とも呼ばれた公州公山城と宋山里古墳群、扶余泗沘城と関係のある官北里遺跡(官北里王宮址)と扶蘇山城、定林寺址、陵山里古墳群、扶余羅城、そして泗沘時代の百済の第二首都だった益山地域の王宮里遺跡、弥勒寺址で、これらの遺跡は、475年から660年までの百済王国の歴史を物語っている。

百済歴史遺跡は、百済が中国の都市計画の原則や建築技術、芸術、宗教を受け入れて発展させることで高度な文化を築き、さらには日本や東アジアに伝えたことを裏づけている。

百済歴史遺跡地区の完全性

百済歴史遺跡地区は、世界遺産の価値を具現化するために必要なすべての要素を満たしている。各遺跡は、歴史の中で百済の首都が果たした機能や遺跡間の関係、背景などを解明するのに十分である。また、扶蘇山城の北門付近にある揚水場と、官北里遺跡内に残る一部の住居施設以外は、周辺の開発や放置によるダメージを受けていない。

百済歴史遺跡地区の真正性

世界遺産に登録された8つの遺跡のほとんどは、程度の差こそあれ復旧や修復事業などで人の手が加えられてきた。しかし、そこに採用された技法や資材はおおむね伝統的な方法を受け継いでおり、古墳と寺院は原形を保っている。寺院址は、小規模な都市開発地区の中央にあるため孤立した島のようになっているが、山城と古墳の多くは森に囲まれた本来の立地を維持している。

保存及び管理体制

世界遺産を構成するすべての遺跡は、2012年に改正された「文化財保護法」(1962年制定)、2013年に改正された「古都保存及び育成に関する特別法」(2004年制定)、忠清南道(2002年制定)と全羅北道(1999年制定)の文化遺産保護条例に基づき、史跡に指定されている。また、世界遺産の遺跡の境界から500m以内の緩衝地域には、「文化財保護法」と「国土の計画及び利用に関する法律」に基づき、高さ8m以上の建物の新築を禁じている。 同世界遺産は、3つの地域ごとの住民協議会により集約された地域社会の意見や、政府と自治体の意見を統合・調整する「百済世界遺産センター」によって管理されている。公州市、扶余郡、益山市にある3つの住民協議会は、保存・管理や利用、広報のほか、地域社会の参加を調整する役割を担っている。優れた普遍的価値を維持するという目標のもと、3都市の遺跡を管轄する各機関の取り組みを統合するための「2015~2019年保存及び管理計画」が立てられている。同計画は現在、百済歴史遺跡地区の世界遺産に関する全体的な観光管理戦略のほか、各遺跡の訪問客管理計画まで含めた内容へと拡大・修正中である。

登録基準

基準 (ii)

百済歴史遺跡地区の考古遺跡と建築物は、韓国と中国、日本の古代王国間の相互交流を通じた百済の建築技術の発展と仏教の広がりを示すものである。

基準 (iii)

百済歴史遺跡地区で見られる首都の立地、仏教寺院や古墳、建築学的特徴、石塔などは、百済王国の固有の文化、宗教、芸術美を示す希有な証拠である。